Von Voyage, Japan for next generation!

Our company has been very busy these days.

Many Japanese people are not ready for border less transaction and global tax allocation control.

Prime Minister Abe will release his policy named “backbone 2018” in this month. Some keywords described there are already leaked to media in the newspaper or web.

1.The revolution of productivity

We Japanese company have been recommended to purchase new machines, systems or software to revolve our productivity. Highly trained people have been getting older and older but there are not much successor enough. So we have to prepare innovative machines to support next generations to success our soul.

Older people will revive their second or third life cheerfully. Manufacturers will record the best growth. Young people will get much irreplaceable heritage from old people and respect them forever. At last Japan will get stronger enough to conduct east asia.

2.  Welcoming Foreigners

We Japanese welcome foreigners in whatever matters basically. Someone to visit  for sightseeing our beautiful nature or culture, or someone to live for earn.

But we welcome only because they do as we Japanese do, I insist. We Japanese are polite and kind each other, but we don’t mean it is not the weak. Our company long lived for almost over 2000 years and we will survive for the future.

I am only a tax attorney but I will support Mr.Abe as a father of two children in Japan.

Saki

10億円を超える資産をお持ちの方へ

田舎にもすごい資産家がいるものだ。

情報があまりにも特定すぎるので、これ以上は何も言わない。

相続対策で報酬を2億5千万円も払うというから、こんな田舎では大事件である。

残念なのは、私にお声がかからなかったこと――(^^;

添付した通り、田舎者のわりに難しい仕事をしている自負はある。

もっと難しい仕事ができると自負しているし、他人ができないこともできると信じている。

信じているだけではなくて、実績を見てほしい。

前回のMAのときも、銀行から弁護士から関与税理士から、投資育成から、みんなで寄ってたかって私の提案がわからないと言われた。何度となく説明する中で、当のMAの両当事者がこれで行こうと合意をしてくださった。

結局、1年たって、何か問題が生じているか??否。

税務的にも、会計的にも、労働関係も、資金的にも、あらゆる点に配慮した超現実的なプランであったはずだ。

尻込みをする人ばかりでは前には進めない。自分のような人間が必ず必要なのだと信念を持っている。

先日、とある銀行さんと名刺交換をした際、うちには内部にMAや組織再編の専門部署があって、すごいんですよ、と自慢していた。普通、どこの銀行にもMAセンターみたいな部署があるものだが、確かに人数がたくさんいるとは聞いている。

私は以前、コンペでそちらの方を撃破したことがあるが、まあ良いではないか。

何度でも戦います。どこからでもかかってきなさい。

お客様によい提案をするために、常に私をコンペに入れてくれたらうれしい。

バリュエーションのセカンドオピニオン?

海外の子会社から日本で雪に埋もれていた私に仕事の依頼が来た。

 

クライアントがマレーシア経由で、あるヤンゴンの企業を買うという。

MAの仕事は、嫌いではない。実は、大好きといってもよい。

英語のレポートにしては値段がずいぶん安かったが、一も二もなく二つ返事で引き受けた。

買収先の会社がビッグ3の一つにバリュエーションを依頼したということで、私の仕事はリ・バリュエーション、その仕事の再評価である。

巨大企業の一部を切り取ってJVにするらしく、なんとも掴みどころのないバリュエーションだった。突っ込みどころがたくさんありすぎる。

類似業種比準価額は、S&P(キャピタルIQ)から8社のデータを選択していたが、規模の違いもさることながら、類似する業種とはほど遠い。値段を叩かれたら仕方がないが、もう少し何とかならなかったか。

取引事例比準方式は、事例が4つしかなく、説明が非常に苦しい。

プライマリがマーケットアプローチなのである。

セカンダリでDCFを採用しているが、事業計画の数値が空虚極まりない。レガシーサービスが終焉を遂げ、新たなサービスが盛り上がってくるというが、夢のもてる話がどこにも書いてない。なぜかEBITDAの外でキャッシュフローが水増しされ、挙句の果てに、WACCで割り戻す際の月数計算が誤っている。しかも5年後のターミナルバリューの割り戻し調整も操作されている?

私は単なるセカンドオピニオンしか述べられないので、柔らかく指摘するにとどめたが、もしこれが中小企業であったら、絶対にやめなさいという事例に違いないであろう。買い手の企業は、もちろん素晴らしい人材をそろえた上場企業である。

指摘したところをきっちりとフィールドワークで解決してほしい。契約するのはそれからである。

税理士は何のために存在するのか

課税対象が存在するかどうか―

課税の世界は、事後的かつ客観的な事実の存否によって確定されることとなっている。

納税者の主観も、情けも関係ない。手続きが難しいとか、簡単だとか、そんなことも原則としては関係ない。

ただ、重要性の原則を含めた会計慣行が課税原則の中に取り入れられており、会計慣行だけが唯一、税の非情さを緩衝できるツールとなっている。

法の執行というのは、常に非情で過酷なものだ。

法の執行をする公務員には、法律を遵守する義務が課せられており、宣誓のもとに職務についている。国家の体制が資本主義であろうと、共産主義であろうと、社会主義であろうと、法の執行を統制するために、個々の公務員がいちいち具体的な執行の場面で悩むことを許さない。

しかし、国家権力を身にまとった税務調査官が、一般の納税者と対峙するとき、その力の差は圧倒的なものである。税務調査官が優しそうな人であろうと、たおやかな女性であろうと、フレッシュな男性であろうと、発見した何かを追及しようとする場面にあっては、納税者はゾウや虎と戦うような劣勢を感じざるを得ない。

何を反論しようと、いかに情で訴えようと、泣こうが叫ぼうが、彼ら税務調査官は、自分が思ったことを思いとどまる権限がないのである。脱力感と無力感の中で、納税者は泣く泣く妥協することになるかもしれない。

税理士ももちろん万能ではない。

昔、駆け出しのころ、局の調査立ち合いで会社の二階にある納税者の住居への侵入を止められなかったことがある。同じ場所に6人も同時に来られると、私一人では間に合わない。不安げな納税者の傍にいてあげたいし、裏にある倉庫の在庫調査にも立ち会いたいし、次々に繰り出される質問にも答えなければならない。ハッと気づいたときには勝手に人の住居に侵入してベッドをさわったりタンスをさわったり、納税者の奥様はさめざめと泣いていた。脱税などしているはずもなかった。大山鳴動して鼠一匹。しかし、私はこの調査の直後に、税理士契約を解除された。腹に据えかねるものがあったのだろう。

納税者は、サディスティックにエスカレートする暴力を止められない。止めると「何かまずいことでもあるのか」と凄まれる。行政権の行使は、比例的行使が必要であり、また会社の調査に住居に侵入するのも異なるプライバシーを侵害するものとして違法である。しかし、調査官は、逆に「承諾」をとっているので問題ないという。本当は、「承諾」が会社の調査との関連性で問題であるし、「承諾」があったとしても、夫婦の寝室に我が物顔で入り込んで、下着が入っているタンスなどを自らの手で触るようなことが許されるはずもない。

現状では、税務調査はもう少し手続きが重視されるようになってきている。今、こんな調査官がいたら、スマホで動画を撮ってツイッターに投稿してみよう。刑事訴訟法が先行して違法収集証拠排除法則を確立している。証拠排除は税務の世界でも論点になると思うが、まだこれからなので、議論を深めていかなければならないはずだ。

手続の分野をもっと洗練しなければならない。法律は的確に執行しなければならないが、そのためにプライバシーを侵害したり、納税者の納税意欲を削ぐような行動をしてはならない。医師の手術に例えるならば、いかに血を流さないで患部の癌を切り取るか。

国税庁は、税理士をもっと大切にするべきだ。税務署の職員だけで、この複雑化した税法を徹底することができるはずがない。ほかのブログで述べているようなグローバル化の対応も、国家権力では立ち入ることができない部分である。日常的になった生命保険、ビットコインやFXなどの新しい金融分野の社会的な草の根教育も我々が一役になっていることを感じてほしい。データのクラウド化に対応しているのは、税理士だ。電子国家に賛同し、納税者を啓蒙しているのも税理士だ。

税理士が要らないという意見もあるだろう。人に憎まれやすい職業である。でも、私たちは、単に税務の専門家であるだけに甘んじてはいない。会社のつつがない発展のために、日々アドバイザーとして会社の役に立っている自負がある。経営戦略、戦術、新事業のシミュレーション、設備投資の実現性、キャッシュフローのアドバイス、金融機関との折衝、人事組織のアドバイス、私たちは、顧客たちからの信頼に応えるべく、日々勉強を重ね、一生懸命に努力しているのだ。

最後は愚痴っぽくなってしまった。

国税犯則取締法改正の国際部分と資料収集あれこれ

税研2017年5月号巻頭の対談

「国税犯則取締法改正」

政府税制調査会に国税犯則調査手続の見直しに関する会合が設置され、佐藤先生と笹倉先生が外部有識者としてご参画されておられる。

まず、笹倉宏紀慶應義塾大学大学院法務研究科教授発言を一部引用する。9ページから10ページの部分。

以下引用

クラウド事業者の場合、海外に所在するサーバーを用いてサービスを提供していることがごく普通に考えられます。そこで、国境を越えて情報を入手する場合の扱いが問題となりますが、それは刑訴法ではなく国際法の解釈の問題です。例えば我が国の裁判官が日本国内で発生した犯罪の被疑者に対して逮捕状を発布したとします。我が国の捜査官がこの逮捕状をもって外国に逃亡した被疑者を追いかけ、外国で手錠をかけて日本に連れて帰ることはできません。このような行為がその外国の主権の侵害に当たり許されないことに異論はありません。しかし、刑訴法にこのような場合を想定して逮捕権の行使を制限する規定があるわけではありません。それと同じで、刑訴法上認められた記録命令付差押えなりリモートアクセスなりの権限が、外国主権との関係で制限を受けるかは、国際法の解釈の問題です。

 実はサイバー犯罪条約は、外国政府に無断で行う越境アクセスに関しては、全世界に向けて公開されだれでもアクセスできるウェブサイトの情報を入手する場合や、サーバー等へのアクセスを許す正当な権限を有する者の同意がある場合についてのみ規定し(同条約32条)、それ以外の場合については沈黙しています。条約起草時にこの点について合意を調達することができなかったからです。

 政府の国会答弁は、リモートアクセスについて、サーバー等が外国に所在することが明らかな場合にはこれを控えて共助要請によることが望ましいとしてますが、越境リモートアクセスが国際法違反だと明言しているわけではありませんし、共助要請は一般に時間がかかりすぎるという問題があります。また、記録命令付差押えについては、サーバー等の管理者が自ら要求された情報にアクセスするのだからそれは私人の行為であって、我が国による外国主権の侵害の問題になるのだと解することもできます。結局、この問題に関してはいまだ定説がなく、今後の議論の進展を待たなければなりません(なお、この問題に触れた唯一の下級審裁判例として横浜地判平成28.3.17LEX/DB25542385があります)。

引用終わり

国家は、いかなる立法をすることも基本的には国家主権の範囲として可能である。立法自体が国際法を侵すような事態はあまり想定できない。用語としては、「立法管轄権がある」というようだ。

ハイジャック防止法には、外国で犯罪の実行行為が行われたとしても日本において犯罪として処断する旨の世界主義の規定があると学生時代に勉強した。世界主義ならずとも、属人主義といって、公務員などが国外で犯罪を犯した場合にも日本で訴追することができるし、保護主義といって、一定の国益を侵すような犯罪を国外で犯した場合も日本で訴追することができる条文が刑法には存在している。学生のときと異なり、すらすら条文が出てこないのはご容赦願いたい。

租税の分野で事例を考えてみると、外国で稼得した所得も日本のレジデントの場合には法人個人を問わず所得課税の対象となる。経済環境は国外の経済環境を利用しているのではあるが、ネクサスというのか、日本は居住者に対して課税する根拠が存在していると考えられている。

相手国は、そんなことにはもちろん構わず、基本的に自国における国内源泉所得については課税する法制度をとっている場合がほとんどであるから、この場合には二重課税が発生し、日本は租税条約による双方の権利調整という枠組みを作り、同時に外国税額控除というタックスクレディットの制度を用意して、日本の居住者が不利にならないように制度を設計しているという寸法であった。

さて、今回は、国税犯則取締法が廃止され、今後通則法に一本化されていくこととの関係で、ITの進展と合わせ、どのように税務調査における資料収集が変化していくのかということが私の関心である。

所得や消費という税における課税対象は、なにぶん私的な経済行為の累積によって生じてくるわけだから、我々の経済活動がIT化され、グローバル化され、クラウド化されていくそんな動きに影響されざるを得ない。

電子帳簿保存という届け出をしていなければ、帳簿は紙で印刷されたものがあるとはいえ、請求書がPDFだとか、電子メールで納品されるとか、プログラムやデータをダウンロードするとか、社員の出勤簿や出面帳がグループウェアのカレンダーだとか、業務日報がサイボウズだとか、給与計算がウェブ上でクラウド化されているだとか、ツラツラ挙げていくときりがない。我々は、すでに多くを電磁的な記録とその媒体に委ねているし、さらには契約によりクラウドサービスを利用して他社のストレージにデータを保管していることも決して少なくはなくなってきている。

このような場合に、税務調査はどのように行われるのか。

国税犯則取締法の場合には、令状でPCやサーバー自体を差押えたりすることがかなり多いらしいが、紙だと膨大すぎるうえ、転記・チェックの手間があるために、効率的捜査には程遠いであろうから、やむを得ない感はある。しかし、通常の税務調査で、販売管理ソフトをPCごと持って帰るなんてことはひどい話で、中小企業の状況を考えると、ありえないのではないだろうか?少なくとも私には経験がない。

この場合の任堤領置の物件特定の記載方法としては、笹倉先生が例示しているように「製造番号などで個体識別できれば最も確実ですが、ほとんどの場合、それは不可能ですので、所在場所・管理権と普通名詞を組み合わせて特定することになります。例えば、「○○県○○市○○○丁目○番○号○〇ビル601号室〇〇商会」に所在する(ここまでは「捜索すべき場所」として記載される)「業務用サーバー」(これが「差し押さえるべき物」の欄に記載される)などと記載する」、このような書き方が類推されそうだ。

PCごと持って帰るなんてやめて、というと、国税犯則取締りの場合の「記録命令付差押え」というのを応用して、紙や別のUSBメモリーなどに、データを寄せ集めてそれを持って帰る。この場合の任堤領置の物件特定の記載方法としては、これも笹倉先生の例示を引用すると、「「○年○月○日から同月○日までの間における電話番号〇〇〇〇番の携帯電話の通話履歴(通話日時・通話先)」などと記載すればよいことになります。このように、記録命令付差押えではどのメディアに情報が記載されているかは関心の対象ではなく、対象となる情報に着目した絞り込みが行われることから、(捜査機関が存在を具体的に把握していない)複数のサーバーに分散して保存されているデータを寄せ集めて一つのメディアに記録してもらうことも可能です。」、これであれば、データ自体が特定されているのであるから、以前と異なり、物に縛られず、データとして差し押さえて調査官持参のスティックメモリーに保存することもできるのではないか?

最後は、リモートアクセスといわれる方法。パソコンの中にはメールやデータがなく、クラウドサービスにアクセスしてダウンロードしてから持ち帰る。クラウドサービスには、なりすましをするわけにはいかないだろうから、納税者に任意にダウンロードをしてもらうことになるだろう。結局、印刷してもらうか、別のメディアに保存してもらうか、どちらになりそうな気がする。PCを持っていかれるのは、クライアントからすると仕事が停滞する恐れが高いからである。また、任堤領置の記載方法がすごいことになりそう。笹倉先生の例示を引用すると、「「リモートストレージサーバーの記録領域であって、被疑者の使用するパソコンにインストールされている、そのサーバーにアクセスするためのアプリケーションソフトに記録されているIDに対応するもの」などと記載して特定することになります。」この場合、アプリケーションソフトとはたくさんあるじゃないか、PC持って帰ったら何見られるかわからない、特定性に欠けるのではないかなどという批判も出そうだが、調査対象者の名前と罪名で刑事訴訟法上は特定性に欠けることはないというのが判例だと学生時代に勉強した。デジタル時代で変化があるべきではないかという気はする。基本的にPCまでもっていってもらうのはやめてもらいたい。

税務調査もたいへんだが、私たち税理士は日常的にたいへんである。データが散らばっているのを理解しておかなければならない。IDもパスワードもお客様が自分で管理しているはずだが、マイナンバーやら、個人情報やら、現在のところ、面倒くさくなっているような気がする人が大半ではないだろうか。

デジタルデバイドは、こんなところからも発生してくるのは間違いない。

個人版インバージョン

第二款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の課税対象金額等の総収入金額算入)

第四十条の七  特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項、次項及び第四項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この項及び第九項において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この条において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号 に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。第四項において同じ。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。第四項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(第四項及び次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2  この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(所得税法第二条第一項第八号の二 に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。

二  特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。

三  適用対象金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法 及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。

四  直接及び間接保有の株式等の数 居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。

3  第一項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人(特定事業(第四十条の四第三項に規定する特定事業をいう。次項において同じ。)を主たる事業とするものを除く。)が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。

一  卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合

二  前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第四十条の四第三項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合

4  特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国法人が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

一  剰余金の配当等の額(同法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が同法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、百分の十に満たない場合における当該他の法人から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

二  債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

三  債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

四  株式等の譲渡(第四十条の四第四項第四号に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該株式等の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

五  債券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該債券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

六  特許権等(第四十条の四第四項第六号に規定する特許権等をいう。以下この号において同じ。)の使用料(当該特定外国法人が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額

七  船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額

5  前項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。

一  各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額として政令で定める金額が千万円以下であること。

二  各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。

6  特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。

7  第三項又は第五項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を保存している場合に限り、適用する。

8  税務署長は、前項の書面の添付がない確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。

9  特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当する場合には、第一項及び第四項の規定は、適用しない。

10  特殊関係株主等である居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項 に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項 に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第七項及び第八項を除く。)から第四十条の九までの規定を適用する。

11  法人税法第四条の六第二項 及び第四条の七 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第四十条の八  特殊関係株主等である居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等(所得税法第二十四条第一項 に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。

一  外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項又は第四項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(第四十条の五第一項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

二  外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年の前年以前三年内の各年分において前条第一項又は第四項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(当該各年分において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第三項において「課税済金額」という。)

2  前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の配当日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。

一  配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の前条第一項又は第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以前二年内の各年分(次号ロにおいて「前二年内の各年分」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「特例適用配当等の額」という。)がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接配当等」という。)

二  次に掲げる金額の合計額

イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当日の属する年分において前条第一項又は第四項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(第四十条の五第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、前二年内の各年分において前条第一項又は第四項の規定により前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年内の各年分において前項の外国法人から受けた特例適用配当等の額がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「間接課税済金額」という。)

3  前二項の規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額(以下この条において「課税済金額等」という。)に係る年のうち最も古い年以後の各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、当該各年分の確定申告書に当該課税済金額等に関する明細書の添付があり、かつ、配当日の属する年分の確定申告書に、前二項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載並びに当該金額及びこれらの規定に規定する外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

4  税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は第一項若しくは第二項の規定による控除をされるべきこととなる金額若しくは課税済金額等の全部若しくは一部についての前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、同項の記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項及び第二項の規定を適用することができる。

第四十条の九  特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第四十条の七第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、前二条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項 に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

チーシャンジャンふたたび

本社が上海という中国系の企業のタイ法人設立と企業構築を請け負った。
日本の現地法人は本社で引き受ける予定。
タイは、チョンノンシーの商業ビル一室を借りることとし、契約の代行を済ませた。賃借料が月額70万円で、中国人はやることが違うと妙なところで感心した。このあとさらに許認可の関係で2社ほど設立するという。
MD候補者は毎日のように当社へ訪ねてくるので、中国語の勉強がてらごあいさつ。大したことは喋れないが、先方は中国語だと安心する。自慢じゃないが、私は税理士会でも中国語が話せる数少ない税理士なのだ。
南アフリカまで進出しているという。このバイタリティはすごい。当社のクライアントには日本の上場企業も六、七社あるけれど、こんなに展開が早い企業は上場クラスではなかなかない。先ほども日本の駐在員を一人増やすということで、色々な問題に直面してご相談を受けていた。
日本人は安心できるから好きだという。何とか成長を支えて、いい関係になりたいものだ。
それにしても、日本企業はもう少し経営にスピードを持たせなければダメだ。日本のお客さんの株式交換と新設分割を用いた大規模組織変更を土曜日に受注したが、これは当社の熱いご提案による。私の仕事がどんどん外国中心になっていく。日本シェアが小さくなる。
もがけ、日本企業。何を恐れることがあろうか?クールジャパンなどと自己満足は勝ってからにしろ。日本は確かにすごい国だ。日本民族は優れている。だけど、闘わないとその真価を証明できないじゃないか。世界70億の人々に1億の優れた人々の実力を見せたいのだ。
私は負けない。たった1人でもこの闘いを続ける。約束を必ず守る信頼と不言実行、パンクチュアル、クリーンなビジネス。日本人らしく、必ず生き残っていく。

租税根拠論

租税根拠論として、持たざる国の資本主義採用による租税国家説が通説的地位を占めることは明らかであろう。

しかし、国家の立場からすれば正当であるとも思えるこの考え方も、ひとたび国家対国民という近代立憲主義の考え方からすると言い訳がましく思えるのは私だけだろうか?
近代立憲主義の根幹には、財産の自由が厳然として存在するのであって、人権の重要な一つである財産権が国家により侵害されることを正当化するためには、やはり理由が必要である。
それは、代表なければ課税なしと述べたパトリックヘンリーの言葉に示されるように、課税する側と課税される側にニアリーイコールの関係が成立していることに他ならない。民主主義は、治者と被治者の自同性と言い換えられることがあるが、この自同性がゆえに、課税は正当化されるのだ。
わかりやすく言えば、自分が払うと決めたから、自分の財産権が国家に無償で渡される。それゆえに租税は侵害ではないと言えるのである。
但し、無論ことは単純ではない。治者と被治者の自同性は、疫学的とも言えるフィクションであり、選挙権を持たない納税者の存在や民主主義の過程が比例代表や政党政治の中で歪められていないかは常に問い続けられなければならない。多数決原理が不可欠である以上、少数派になる局面も多々存在しうる。少し考えれば想像に難くないが、例えば税務調査を受けて、課税庁から構成される場面は、常に自らが多勢に無勢で租税を侵害そのものであると認識する瞬間なのだ。
自分が納得して払う租税は自らが治者となったに等しいとしても(それでも多く納めすぎる危険はあるが)、日常的に発生する租税問題は、数限りなく、いわゆる侵害行政を展開し続けている—-そんな現実を無視することは決してできないであろう。
このことが意味するのは、民主主義が課税の根拠でありながらも、常に不完全で、ややもすれば少数者を迫害する危険を様々な局面で常時孕んでいるということである。
課税の根拠論が示すのは、正当化根拠は民主主義にあると同時に、正当化に安住の地はなく、個々具体的なケースで少数者を常に権力と戦う民主主義の擁護者として大切にし続けなければならないのだという正当化実質権を認めることなのである。
これが、私の主張する手続法=動態的民主主義の萌芽の説明である。