典型的には建設業でよく発生することがあるが、繁忙期に一人親方のような人を頼むことがある。
このような場合、消費税と所得税の問題を同時に生じるので、経理上注意が必要である。
❶契約が雇用契約→勘定科目は給与→源泉徴収義務・社会保険加入、雇用保険労災保険、労働基準法等の付帯する問題が発生する。
❷契約が請負契約(委託契約)→勘定科目は外注費や委託費など→源泉徴収義務が発生する特殊な職業もある(各種士業)がそういう人でなければ源泉所得税の問題はない。その代わり消費税がついて回ることになるので注意が必要。
最高裁判決で、事業所得と給与所得の区別について触れたものがあり、これが現在でもリーディングケースとなっている。
事業所得とは,自己の計算と危険において独立して営まれ,営利性,有償性を有し,かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいうと解するのが相当である(最高裁判所昭和 56 年 4 月 24日第二小法廷判決・民集 35 巻 3 号 672 頁参照) 。
このままでは、抽象的であてはめるのが難しいため、税務署では、判断基準となるように、次のようなメルクマールを設定している。各位参考にしてもらいたい。
抜粋引用(赤字は筆者)
大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、例えば、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得に該当する。また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当する。
したがって、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定するのであるから留意する。
この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。←誰でもできる単なる労務ではないのか?
(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。←プロとして裁量ある仕事といえるか?
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。←プロとして裁量ある仕事といえるか?
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。←リスクを背負うのは誰か?
(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。←リスクを背負うのは誰か?