社会福祉法人にかかわる消費税法の非課税について

別表第一 (第六条関係)
中略
六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療
ニ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
ホ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
ヘ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償額の支払(同法第七十二条第一項(定義)の規定による損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
ト イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設若しくは同条第三項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項、第十三項又は第十四項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
八 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(第六号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。)
九 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第一項(定義)に規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第二項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供
十 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第二において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
後略
(療養、医療等の範囲)
第十四条  法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (平成六年法律第三十号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項 若しくは第二項 (支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法 による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療
 予防接種法 (昭和二十三年法律第六十八号)又は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 (平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)の規定に基づく医療
 検疫法 (昭和二十六年法律第二百一号)の規定に基づく入院に係る医療
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (昭和四十七年政令第百八号)第三条 (精神障害者の医療に関する特別措置)又は第四条 (結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
 学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条 (地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療
 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療、同法第二十一条の五 (慢性疾患の治療方法に関する研究等に資する事業)の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項 (助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号 (都道府県のとるべき措置)に規定する措置、同条第二項 に規定する指定医療機関への委託措置又は同法第三十三条 (児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療
 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項 (障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する厚生労働省令で定める施設への入所又は同項 に規定する指定医療機関への入院に係る医療
 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
十一  母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療
十二  行旅病人及行旅死亡人取扱法 (明治三十二年法律第九十三号)の規定に基づく救護に係る医療
十三  刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (平成十七年法律第五十号)第二条第一号 (定義)に規定する被収容者、同条第二号 に規定する被留置者、同条第三号 に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条 (労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項 (被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法 (昭和二十三年法律第百六十九号)第一条 (少年院)に規定する少年院の在院者(同法第十六条(少年鑑別所)に規定する少年鑑別所に収容されている少年を含む。)若しくは婦人補導院法 (昭和三十三年法律第十七号)第一条 (婦人補導院)に規定する婦人補導院の在院者に係る医療
十四  更生保護法 (平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項 (応急の救護)(売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項 (仮退院中の保護観察)において準用する場合を含む。)の規定に基づく救護又は更生保護法第八十五条 (更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療
十五  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (昭和三十二年法律第百四十三号)の規定に基づく療養補償に係る療養
十六  国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)(特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条 (災害補償)若しくは裁判官の災害補償に関する法律 (昭和三十五年法律第百号)においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律 (昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項国家公務員災害補償法 の準用)若しくは裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法 の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療
十七  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三 (公務上の災害に対する補償等)、国会議員の秘書の給与等に関する法律 (平成二年法律第四十九号)第十八条 (災害補償)又は国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二 (公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの
十八  地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法 の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第六十九条 (非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療
十九  消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条 (非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二 (公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三 (消防作業に従事した者等に対する損害補償)、水防法第四十五条 (第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条 (応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百六十条 (損害補償)(同法第百八十三条 (準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法 (平成二十四年法律第三十一号)第六十三条 (損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養
二十  警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 (昭和二十七年法律第二百四十五号)、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 (昭和二十八年法律第三十三号)又は証人等の被害についての給付に関する法律 (昭和三十三年法律第百九号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養
二十一  石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
二十二  水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 (平成二十一年法律第八十一号)第五条第七項 (救済措置の方針)又は第六条第二項 (水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養
二十三  前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養
(居宅サービスの範囲等)
第十四条の二  法別表第一第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第二項 から第十一項 まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第三項第一号及び第十三号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
 法別表第一第七号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。
 法別表第一第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。

 介護保険法 の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス
 介護保険法 の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第八条第十五項 から第二十二項 までに規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(次号及び第十三号において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。)
 介護保険法 の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等又はこれに相当するサービス
 介護保険法 の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法 等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項健康保険法 等の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条 の規定による改正前の介護保険法 の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス
 介護保険法 の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第二項 から第十一項 まで(定義)に規定する介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(次号及び第十三号において「介護予防訪問介護等」という。)
 介護保険法 の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護等又はこれに相当するサービス
 介護保険法 の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第十五項 から第十七項 までに規定する介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(次号及び第十三号において「介護予防認知症対応型通所介護等」という。)
 介護保険法 の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス
 介護保険法 の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法 の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援
 介護保険法 の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法 の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス
十一  介護保険法 の規定に基づく市町村特別給付として行われる資産の譲渡等(訪問介護等に類するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
十二  介護保険法 の規定に基づく地域支援事業として要支援者又はこれに類する者に対して行われる介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等(介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスのうち市町村が定めるものその他の厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
十三  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項 若しくは第二項 (支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法 による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、施設介護及び介護予防(介護予防訪問介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)並びに健康保険法 等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法 附則第九十一条生活保護法 の一部改正)の規定による改正前の生活保護法 の規定に基づく介護扶助のための介護(同条 の規定による改正前の生活保護法第十五条の二第一項第四号 (介護扶助)に掲げる施設介護のうち同条第四項 に規定する介護療養施設サービスに限る。)
 法別表第一第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。
(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
第十四条の三  法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 児童福祉法第七条第一項 (児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項 に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
 児童福祉法第二十七条第二項 (都道府県のとるべき措置)の規定に基づき同項 に規定する指定医療機関が行う同項 に規定する治療等
 児童福祉法第三十三条 (児童の一時保護)に規定する一時保護
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項 (介護給付費又は訓練等給付費)又は第三十条第一項 (特例介護給付費又は特例訓練等給付費)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行うこれらの規定に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る同法第五条第一項 (定義)に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号 (障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同号 の更生援護
 介護保険法第百十五条の四十六第一項 (地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号 (定義)に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
 前各号に掲げるもののほか、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項 (定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項 (定義)に規定する障害福祉サービス事業(同項 に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

社会福祉法人とは

第一節 通則

(定義)
第二十二条  この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(名称)
第二十三条  社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
(経営の原則)
第二十四条  社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
(要件)
第二十五条  社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。
(公益事業及び収益事業)
第二十六条  社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(住所)
第二十七条  社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第二十八条  社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(準用規定)
第二十九条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、社会福祉法人について準用する。
(所轄庁)
第三十条  社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。

 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
 第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人 指定都市の長
 社会福祉法人でその行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。
公益事業=公益を目的とする事業
収益事業=その収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目的とする事業

(注7)資産及び負債の流動と固定の区分について

未収金、前払金、未払金、前受金等の経常的な取引によって発生した債権債務は、流動資産または流動負債に属するものとする。

ただし、これらの債権のうち、破産債権、更生債権等で1年以内に回収されないことが明らかなものは固定資産に属するものとする。
貸付金、借入金等の経常的な取引以外の取引によって発生した債権債務については、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金又は支払の期限が到来するものは流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が1年を超えて到来するものは固定資産又は固定負債に属するものとする。
現金及び預貯金は、原則として流動資産に属するものとするが、特定の目的で保有する預貯金は、固定資産に属するものとする。ただし、当該目的を示す適当な科目で表示するものとする。

(注8)共通支出及び共通費用の配分について
資金収支計算及び事業活動計算を行うに当たって、人件費、水道光熱費、減価償却費等、事業区分又は拠点区分又はサービス区分に共通する支出及び費用については、合理的な基準に基づいて配分することになるが、その配分基準は、支出及び費用の項目ごとに、その発生に最も密接に関連する量的基準(例えば、人数、時間、面積等による基準、またはこれらの2つ以上の要素を合わせた複合基準)を選択して適用する。
一度選択した配分基準は、状況の変化等により当該基準を適用することが不合理であると認められるようになった場合を除き、継続的に適用するものとする。
なお、共通する収入及び収益がある場合には、同様の取扱いをするものとする。

社会福祉法人会計基準 財産目録

第7章 財産目録
1 財産目録の内容
財産目録は、当該会計年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、
数量、金額等を詳細に表示するものとする。
2 財産目録の区分
財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に区分し、純資産の額を
示すものとする。
3 財産目録の価額
財産目録の金額は、貸借対照表記載の金額と同一とする。
4 財産目録の種類及び様式
財産目録は、法人全体を表示するものとする。その様式は、別紙5のとおりとする。

社会福祉法人会計基準 附属明細書

第6章 附属明細書
1 附属明細書の内容
附属明細書は、当該会計年度における資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照
表に係る事項を表示するものとする。
2 附属明細書の構成
(1)附属明細書は、資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借
対照表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
(2)作成すべき附属明細書は以下のとおりとする。
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(注 25)(別紙1)
引当金明細書(別紙2)
拠点区分資金収支明細書(別紙3)
拠点区分事業活動明細書(別紙4)
・その他重要な事項に係る明細書

社会福祉法人会計基準 注記

第5章 財務諸表の注記
財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
(1)継続事業の前提に関する注記
(2)資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財
務諸表の作成に関する重要な会計方針(注 21)
(3)重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響

(4)法人で採用する退職給付制度
(5)法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
(6)基本財産の増減の内容及び金額
(7)第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金
の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
(8)担保に供している資産
(9)固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(10)債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該
債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(11)満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
(12)関連当事者との取引の内容(注 22)7
(13)重要な偶発債務
(14)重要な後発事象(注 23)
(15)その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産
の状態を明らかにするために必要な事項(注 24)

社会福祉法人会計基準 貸借対照表

第4章 貸借対照表
1 貸借対照表の内容
貸借対照表は、当該会計年度末現在におけるすべての資産、負債及び純資産の状態を明りょうに表示するものでなければならない。
2 貸借対照表の区分
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に分かち、更に資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。(注7)
3 貸借対照表価額
(1)資産の貸借対照表価額は、原則として、当該資産の取得価額を基礎として計上しなければならない。受贈、交換によって取得した資産の取得価額は、その取得時における公正な評価額とする。(注9)(注 14)(注 15)
(2)受取手形、未収金、貸付金等の債権については、取得価額から徴収不能引当金を控除した額をもって貸借対照表価額とする。
(3)満期まで所有する意思をもって保有する社債その他の債券(以下「満期保有目的の債券」という。)等については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。満期保有目的の債券等以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価をもって貸借対照表価額とする。(注 16)
(4)棚卸資産については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。
(5)有形固定資産及び無形固定資産については、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。(注 17)
(6)資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、有形固定資産及び無形固定資産について使用価値を算定でき、かつ使用価値が時価を超える場合には、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができるものとする。(注 18)
(7)引当金として計上すべきものがある場合には、当該内容を示す科目を付して、その残高を負債の部に計上又は資産の部の控除項目として記載するものとする。(注19)
4 純資産
(1)純資産の区分
貸借対照表の純資産は、基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。
(2)基本金
基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け取った寄附金の額を計上するものとする。(注 12)(注 13)

(3)国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金には、施設及び設備の整備のために国又は地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等(以下「国庫補助金等」という。) の額を計上するものとする。(注 10)(注 11)
(4)その他の積立金
その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失に備えるため、理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。(注 20)
5 貸借対照表の種類及び様式
(1)貸借対照表は、法人全体を表示するものとする。事業区分の情報は、貸借対照表内訳表及び事業区分貸借対照表内訳表において表示する。
また、拠点区分別の情報については、拠点区分貸借対照表を作成するものとする。
(2)前項のそれぞれの様式は第3号の1様式から第3号の4様式までのとおりとする。
6 貸借対照表の勘定科目
資産、負債及び純資産の内容を明りょうに記録するため、貸借対照表に記載する勘定科目は、別に定めるとおりとする。

社会福祉法人会計 事業活動計算書

第3章 事業活動計算書
1 事業活動計算書の内容
事業活動計算書は、当該会計年度における純資産のすべての増減内容を明りょうに表示するものでなければならない。
2 事業活動計算の方法
事業活動計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。
3 事業活動計算書の区分
事業活動計算書は、サービス活動増減の部サービス活動外増減の部特別増減の部及び繰越活動増減差額の部に区分するものとする。
4 事業活動計算書の構成
(1)サービス活動増減の部には、サービス活動による収益及び費用を記載してサービス活動増減差額を記載するものとする。
なお、サービス活動費用に減価償却費等の控除項目として、国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。(注9)(注 10)
(2)サービス活動外増減の部には、受取利息配当金、支払利息、有価証券売却損益並びにその他サービス活動以外の原因による収益及び費用であって経常的に発生するものを記載し、サービス活動外増減差額を記載するものとする。(注 14)
(3)サービス活動増減差額にサービス活動外増減差額を加算したものを、経常増減差額として記載するものとする。

(4)特別増減の部には、第4章第4第2項に規定する寄附金、第4章第4第3項に規定する国庫補助金等の収益固定資産売却等に係る損益、事業区分間又は拠点区分間の繰入れ及びその他の臨時的な損益(金額が僅少なものを除く。) を記載し、第4章第4第2項に規定する基本金の組入額及び第4章第4第3項に規定する国庫補助金等特別積立金の積立額を減算して、特別増減差額を記載するものとする。
なお、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損・処分損を記載する場合は、特別費用の控除項目として、国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。(注 10)(注 11)(注 12)(注 13)
(5)経常増減差額に前項の特別増減差額を加算したものを、当期活動増減差額として記載するものとする。
(6)繰越活動増減差額の部は、前期繰越活動増減差額基本金取崩額、第4章第4第4項に規定するその他の積立金積立額その他の積立金取崩額を記載し、当期活動増減差額に当該項目を加減したものを、次期繰越活動増減差額として記載するものとする。(注 13)
5 事業活動計算書の種類及び様式
(1)事業活動計算書は、法人全体を表示するものとする。事業区分の情報は、事業活動内訳表及び事業区分事業活動内訳表において表示するものとする。
また、拠点区分別の情報については、拠点区分事業活動計算書において表示するものとする。
(2)前項のそれぞれの様式は第2号の1様式から第2号の4様式までのとおりとする。

6 事業活動計算書の勘定科目
事業活動計算の内容を明りょうに記録するため、事業活動計算書に記載する科目は、別に定めるとおりとする。
7 共通収益費用の配分
事業活動計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分に共通する収益及び費用を、合理的な基準に基づいて配分するものとする。(注8)

(注9)リース取引に関する会計
1 リース取引に係る会計処理は、原則として以下のとおりとする。
(1)「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件
の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。
また、「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
(2)ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(3)ファイナンス・リース取引のリース資産については、原則として、有形固定資産、無形固定資産ごとに、一括してリース資産として表示する。ただし、有形固定資産又は無形固定資産に属する各科目に含めることもできるものとする。

(4)オペレーティング・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(5)ファイナンス・リース取引におけるリース資産の取得価額及びリース債務の計上額については、原則として、リース料総額から利息相当額を控除するものとする。
2 利息相当額をリース期間中の各期に配分する方法は、原則として、利息法(各期の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法)によるものとする。
3 リース取引については、以下の項目を財務諸表に注記するものとする。
(1)ファイナンス・リース取引の場合、リース資産について、その内容(主な資産の種類等)及び減価償却の方法を注記する。
(2)オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後 1 年以内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後 1 年を超えるリース期間に係るものとに区分して注記する。

(注 10)国庫補助金等特別積立金の取崩しについて
国庫補助金等特別積立金は、施設及び設備の整備のために国又は地方公共団体等から受領した国庫補助金等に基づいて積み立てられたものであり、当該国庫補助金等の目的は、社会福祉法人の資産取得のための負担を軽減し、社会福祉法人が経営する施設等のサービス提供者のコスト負担を軽減することを通して、利用者の負担を軽減することである。
したがって、国庫補助金等特別積立金は、毎会計年度、国庫補助金等により取得した資産の減価償却費等により事業費用として費用配分される額の国庫補助金等の当該資産の取得原価に対する割合に相当する額を取り崩し、事業活動計算書のサービス活動費用に控除項目として計上しなければならない。
また、国庫補助金等特別積立金の積立ての対象となった基本財産等が廃棄され又は売却された場合には、当該資産に相当する国庫補助金等特別積立金の額を取崩し、事業活動計算書の特別費用に控除項目として計上しなければならない。
(注 11)国庫補助金等特別積立金への積立てについて
会計基準第4章第4第3項に規定する国庫補助金等特別積立金として以下のものを計上する。
(1)施設及び設備の整備のために国及び地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等を計上するものとする。
(2)設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものは国庫補助金等特別積立金に計上するものとする。
また、第4章第4第3項に規定する国庫補助金等特別積立金の積立ては、同項に規定する国庫補助金等の収益額を事業活動計算書の特別収益に計上した後、その収益に相当する額を国庫補助金等特別積立金積立額として特別費用に計上して行う。

社会福祉法人会計基準 資金収支計算書

第2章 資金収支計算書
1 資金収支計算書の内容
資金収支計算書は、当該会計年度におけるすべての支払資金の増加及び減少の状況を明りょうに表示するものでなければならない。
2 資金収支計算書の資金の範囲
前項の支払資金は、流動資産及び流動負債とし、その残高は流動資産と流動負債の差額とする。
ただし、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられた流動資産・流動負債、引当金並びに棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除くものとする。(注6)(注7)
3 資金収支計算の方法
資金収支計算は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少に基づいて行うものとする。
4 資金収支計算書の区分
資金収支計算書は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少の状況について、事業活動による収支施設整備等による収支及びその他の活動による収支に区分して記載するものとする。
5 資金収支計算書の構成
(1)事業活動による収支には、経常的な事業活動による収入及び支出(受取利息配当金収入及び支払利息支出を含む。) を記載し、事業活動資金収支差額を記載するものとする。
(2)施設整備等による収支には、固定資産の取得に係る支出及び売却に係る収入、施設整備等補助金収入、施設整備等寄附金収入及び設備資金借入金収入並びに設備資金借入金元金償還支出等を記載し、施設整備等資金収支差額を記載するものとする。
(3)その他の活動による収支には、長期運営資金の借入れ及び返済、積立資産の積立て及び取崩し、投資有価証券の購入及び売却等資金の運用に係る収入及び支出(受取利息配当金収入及び支払利息支出を除く。)並びに事業活動による収支及び施設整備等による収支に属さない収入及び支出を記載し、その他の活動資金収支差額を記載するものとする。
(4)事業活動資金収支差額、施設整備等資金収支差額及びその他の活動資金収支差額を合計して当期資金収支差額合計を記載し、これに前期末支払資金残高を加算して当期末支払資金残高として記載するものとする。
(5)資金収支計算書は、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。

(6)決算の額と予算の額の差異が著しい勘定科目については、その理由を備考欄に記載するものとする。

6 資金収支計算書の種類及び様式
(1)資金収支計算書は、法人全体を表示するものとする。事業区分の情報は、資金収支内訳表及び事業区分資金収支内訳表において表示するものとする。
また、拠点区分別の情報については、拠点区分資金収支計算書において表示するものとする。
(2)前項のそれぞれの様式は第1号の1様式から第1号の4様式までのとおりとする。
7 資金収支計算書の勘定科目
資金収支計算の内容を明りょうに記録するため、資金収支計算書に記載する勘定科目は別に定めるとおりとする。
8 共通収入支出の配分
資金収支計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分に共通する収入及び支出を、合理的な基準に基づいて配分するものとする。(注8)

 

(注6)支払資金について
資金収支計算書の支払資金とは、経常的な支払準備のために保有する現金及び預貯金、短期間のうちに回収されて現金又は預貯金になる未収金、立替金、有価証券等及び短期間のうちに事業活動支出として処理される前払金、仮払金等の流動資産並びに短期間のうちに現金又は預貯金によって決済される未払金、預り金、短期運営資金借入金等及び短期間のうちに事業活動収入として処理される前受金等の流動負債をいう。ただし、支払資金としての流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、引当金並びに棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除くものとする。支払資金の残高は、これらの流動資産と流動負債の差額をいう。

(注7)資産及び負債の流動と固定の区分について
未収金、前払金、未払金、前受金等の経常的な取引によって発生した債権債務は、流動資産または流動負債に属するものとする。
ただし、これらの債権のうち、破産債権、更生債権等で1年以内に回収されないことが明らかなものは固定資産に属するものとする。
貸付金、借入金等の経常的な取引以外の取引によって発生した債権債務については、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金又は支払の期限が到来するものは流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が1年を超えて到来するものは固定資産又は固定負債に属するものとする。
現金及び預貯金は、原則として流動資産に属するものとするが、特定の目的で保有する預貯金は、固定資産に属するものとする。ただし、当該目的を示す適当な科目で表示するものとする。

(注8)共通支出及び共通費用の配分について
資金収支計算及び事業活動計算を行うに当たって、人件費、水道光熱費、減価償却費等、事業区分又は拠点区分又はサービス区分に共通する支出及び費用については、合理的な基準に基づいて配分することになるが、その配分基準は、支出及び費用の項目ごとに、その発生に最も密接に関連する量的基準(例えば、人数、時間、面積等による基準、またはこれらの2つ以上の要素を合わせた複合基準)を選択して適用する。
一度選択した配分基準は、状況の変化等により当該基準を適用することが不合理であると認められるようになった場合を除き、継続的に適用するものとする。
なお、共通する収入及び収益がある場合には、同様の取扱いをするものとする。