給与と外注の区別

典型的には建設業でよく発生することがあるが、繁忙期に一人親方のような人を頼むことがある。

このような場合、消費税と所得税の問題を同時に生じるので、経理上注意が必要である。

❶契約が雇用契約→勘定科目は給与→源泉徴収義務・社会保険加入、雇用保険労災保険、労働基準法等の付帯する問題が発生する。

❷契約が請負契約(委託契約)→勘定科目は外注費や委託費など→源泉徴収義務が発生する特殊な職業もある(各種士業)がそういう人でなければ源泉所得税の問題はない。その代わり消費税がついて回ることになるので注意が必要。

最高裁判決で、事業所得と給与所得の区別について触れたものがあり、これが現在でもリーディングケースとなっている。

事業所得とは,自己の計算と危険において独立して営まれ,営利性,有償性を有し,かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいうと解するのが相当である(最高裁判所昭和 56 年 4 月 24日第二小法廷判決・民集 35 巻 3 号 672 頁参照) 。

このままでは、抽象的であてはめるのが難しいため、税務署では、判断基準となるように、次のようなメルクマールを設定している。各位参考にしてもらいたい。

 

抜粋引用(赤字は筆者)

大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm

事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、例えば、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得に該当する。また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当する。
したがって、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定するのであるから留意する。
この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。←誰でもできる単なる労務ではないのか?

(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。←プロとして裁量ある仕事といえるか?

(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。←プロとして裁量ある仕事といえるか?

(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。←リスクを背負うのは誰か?

(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。←リスクを背負うのは誰か?

“給与と外注の区別” への1件の返信

  1. wpmaster 投稿作成者

    消費税を安くしようと、人件費を外注費に安易に変更しようと考える向きがあるが、実務はそう簡単ではない。

    民法によれば、請負契約は、完成を目的とすると記載されている。完成しなかったら代金がもらえない、あるいは減額されるのが社会の掟。請負契約は、金額と納期と仕事の結果だけが決められており、残業したとか、材料にロスがあったとか、台風がきて仕事ができなかったとか、そんな言い訳ができない。道具?自分で買って来い。機械がいる?自分で借りて来い。現場までの交通費ガソリン代だ?馬鹿言ってんじゃないよ、当然込み込みだよ…何だと、月末過ぎたから給料をくれ?出来高で払ってやってもいいけれど、請求書と領収書持って来てからものを言え!請求書に消費税乗せただと?お前、消費税の課税事業者の登録してんのか?百年早いぞ!

    民主党政権の厳しい建設バッシングを潜り抜けた建設業の社長たちは、かなりしっかりしている。

    こんなシビアな請負契約を選ぶ従業員はかなり奇特な方である。どう考えても給料をもらっていたほうが割がいいからだ。時間から時間で働き、残業代は出る。道具は会社に用意してもらい、社会保険、労災保険が完備され、労働基準法で徹底的に守られ、用意するのは弁当くらいのものだ。請求書領収書を書かなくても、会社から給与明細がもらえる。年間の所得税も年末調整は会社の義務で、住民税申告もしなくてよい。事業税とも無関係。もちろん、消費税の恐ろしさを知ることもないだろう。

    さて、税務署が来ると社長は焦りがちだ。こわもての社長も、税務署は怖い。昔から、泣く子と地頭には勝てないと言うではないか。

    税務署は、いとも簡単に外注を給与だと認定し、消費税と源泉所得税を認定して帰っていく。後の祭りで、これがどんなにたいへんなことかわかる。累々と積み上げられた確定申告は当然のこと、社員の確定申告にまで影響を及ぼす。こわもての社長も、外注さんに謝らなくてはならなくなる。

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