社会福祉法人にかかわる消費税法の非課税について

別表第一 (第六条関係)
中略
六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療
ニ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
ホ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
ヘ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償額の支払(同法第七十二条第一項(定義)の規定による損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
ト イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設若しくは同条第三項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項、第十三項又は第十四項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
八 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(第六号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。)
九 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第一項(定義)に規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第二項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供
十 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第二において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
後略
(療養、医療等の範囲)
第十四条  法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (平成六年法律第三十号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項 若しくは第二項 (支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法 による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療
 予防接種法 (昭和二十三年法律第六十八号)又は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 (平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)の規定に基づく医療
 検疫法 (昭和二十六年法律第二百一号)の規定に基づく入院に係る医療
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (昭和四十七年政令第百八号)第三条 (精神障害者の医療に関する特別措置)又は第四条 (結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
 学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条 (地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療
 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療、同法第二十一条の五 (慢性疾患の治療方法に関する研究等に資する事業)の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項 (助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号 (都道府県のとるべき措置)に規定する措置、同条第二項 に規定する指定医療機関への委託措置又は同法第三十三条 (児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療
 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項 (障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する厚生労働省令で定める施設への入所又は同項 に規定する指定医療機関への入院に係る医療
 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
十一  母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療
十二  行旅病人及行旅死亡人取扱法 (明治三十二年法律第九十三号)の規定に基づく救護に係る医療
十三  刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (平成十七年法律第五十号)第二条第一号 (定義)に規定する被収容者、同条第二号 に規定する被留置者、同条第三号 に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条 (労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項 (被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法 (昭和二十三年法律第百六十九号)第一条 (少年院)に規定する少年院の在院者(同法第十六条(少年鑑別所)に規定する少年鑑別所に収容されている少年を含む。)若しくは婦人補導院法 (昭和三十三年法律第十七号)第一条 (婦人補導院)に規定する婦人補導院の在院者に係る医療
十四  更生保護法 (平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項 (応急の救護)(売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項 (仮退院中の保護観察)において準用する場合を含む。)の規定に基づく救護又は更生保護法第八十五条 (更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療
十五  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (昭和三十二年法律第百四十三号)の規定に基づく療養補償に係る療養
十六  国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)(特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条 (災害補償)若しくは裁判官の災害補償に関する法律 (昭和三十五年法律第百号)においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律 (昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項国家公務員災害補償法 の準用)若しくは裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法 の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療
十七  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三 (公務上の災害に対する補償等)、国会議員の秘書の給与等に関する法律 (平成二年法律第四十九号)第十八条 (災害補償)又は国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二 (公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの
十八  地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法 の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第六十九条 (非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療
十九  消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条 (非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二 (公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三 (消防作業に従事した者等に対する損害補償)、水防法第四十五条 (第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条 (応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百六十条 (損害補償)(同法第百八十三条 (準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法 (平成二十四年法律第三十一号)第六十三条 (損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養
二十  警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 (昭和二十七年法律第二百四十五号)、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 (昭和二十八年法律第三十三号)又は証人等の被害についての給付に関する法律 (昭和三十三年法律第百九号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養
二十一  石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
二十二  水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 (平成二十一年法律第八十一号)第五条第七項 (救済措置の方針)又は第六条第二項 (水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養
二十三  前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養
(居宅サービスの範囲等)
第十四条の二  法別表第一第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第二項 から第十一項 まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第三項第一号及び第十三号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
 法別表第一第七号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。
 法別表第一第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。

 介護保険法 の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス
 介護保険法 の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第八条第十五項 から第二十二項 までに規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(次号及び第十三号において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。)
 介護保険法 の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等又はこれに相当するサービス
 介護保険法 の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法 等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項健康保険法 等の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条 の規定による改正前の介護保険法 の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス
 介護保険法 の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第二項 から第十一項 まで(定義)に規定する介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(次号及び第十三号において「介護予防訪問介護等」という。)
 介護保険法 の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護等又はこれに相当するサービス
 介護保険法 の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第十五項 から第十七項 までに規定する介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(次号及び第十三号において「介護予防認知症対応型通所介護等」という。)
 介護保険法 の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス
 介護保険法 の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法 の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援
 介護保険法 の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法 の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス
十一  介護保険法 の規定に基づく市町村特別給付として行われる資産の譲渡等(訪問介護等に類するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
十二  介護保険法 の規定に基づく地域支援事業として要支援者又はこれに類する者に対して行われる介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等(介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスのうち市町村が定めるものその他の厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
十三  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項 若しくは第二項 (支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法 による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、施設介護及び介護予防(介護予防訪問介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)並びに健康保険法 等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法 附則第九十一条生活保護法 の一部改正)の規定による改正前の生活保護法 の規定に基づく介護扶助のための介護(同条 の規定による改正前の生活保護法第十五条の二第一項第四号 (介護扶助)に掲げる施設介護のうち同条第四項 に規定する介護療養施設サービスに限る。)
 法別表第一第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。
(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
第十四条の三  法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 児童福祉法第七条第一項 (児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項 に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
 児童福祉法第二十七条第二項 (都道府県のとるべき措置)の規定に基づき同項 に規定する指定医療機関が行う同項 に規定する治療等
 児童福祉法第三十三条 (児童の一時保護)に規定する一時保護
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項 (介護給付費又は訓練等給付費)又は第三十条第一項 (特例介護給付費又は特例訓練等給付費)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行うこれらの規定に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る同法第五条第一項 (定義)に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号 (障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同号 の更生援護
 介護保険法第百十五条の四十六第一項 (地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号 (定義)に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
 前各号に掲げるもののほか、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項 (定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項 (定義)に規定する障害福祉サービス事業(同項 に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

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