有価証券、匿名組合出資、デリバティブなどの資産が1億円以上の場合には、
出国直近10年間に5年以上居住者であった者は、未実現のキャピタルゲインとロスを通算した金額について、
出国時に準確定申告することになる(納税管理人を定めて3月に申告してもよい)。
未実現であるため、担保提供と納税管理人の届出を条件に、5年間の納税猶予制度を認める。
5年以内に帰ってくれば、所得税の納税を免除されるが、5年以内に帰国しないとか、資産を売却した場合には、利子税も合わせて納税することになってしまう。
非居住者になってキャピタルゲインの非課税を狙う方法を根絶するのが目的である。