昨年、120,000,000円で取得した建物についての生産性向上設備促進税制B類型の適用について、経産省の確認申請に関わったところ、その後、なんだかたくさんの仕事がくるようになった。
①ソーラーシステム・メガ
②飲食店のドライブスルーシステム他
について、今手がけています。
ポイントしては、次のようなことをチェックしましょう。
❶決算日までに事業供用していないと適用がないのは当然です。
❷経産省の確認申請は、確認の標準処理期間が1か月とされていることから、取得前1か月以上の余裕をもって出さなければならない。
❸「取得」前というが、この取得が何を指すかというと、「引き渡し」である。電力会社の接続連係とごちゃごちゃになってはいけない。接続すれば、事業供用である。
❹消費税の還付を最大にするには、税理士にエンティティの在り方や事業年度の組み立て方を相談していただけるとよいでしょう。
一応、時限立法なので、効率の良い28年3月まで、というようにめどを考えておいたほうがいいだろう。