メガソーラーの届出

第十六条の二  一般電気事業者以外の者は、特定規模電気事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  特定規模電気事業者は、前項の事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  特定規模電気事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第十六条の三  特定規模電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路を介して特定規模電気事業を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その電線路ごとに、その電線路及びその電線路を介して電気を供給する場所(以下この条において「供給場所」という。)に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを経済産業大臣に届け出なければならない。
  前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
  第一項の規定による届出をした特定規模電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない。
  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことがその届出に係る供給場所を供給区域に含む一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより前項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
  経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより第四項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
  特定規模電気事業者は、第一項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電線路を介して特定規模電気事業を行うこと」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
第十六条の四  特定規模電気事業の全部の譲渡しがあり、又は特定規模電気事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定規模電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定規模電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定規模電気事業の全部を承継した法人は、特定規模電気事業者の地位を承継する。
  前項の規定により特定規模電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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