電力卸売事業

事業税 地方税法72条の12

  電気供給業、ガス供給業及び保険業 各事業年度の収入金額

→課税標準が収入ベース

第七十二条の二十四の二  第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
第七十二条の二十四の七
  電気供給業、ガス供給業及び保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一・三の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額とする。


  本業のある会社がメガソーラー事業をした場合、全社ベースの売上高に対して、メガソーラー事業の売上高が10%以下なら、メガソーラー事業は全社で見れば軽微な事業規模のため、法人事業税の収入割課税はなく、所得割課税のみとなります。仮に全社ベースで赤字決算なら、法人事業税はゼロとなります。(総務省 地方税法の施行に関する取り扱い4-9-9)

 メガソーラー事業での売上高が、軽微でない場合は、事業別損益を行い、本業については所得割課税、メガソーラー事業については収入割課税となります。

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法人県民税 地方税法52条

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p style=”text-indent: 0px; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px;”>  第一項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第二号の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第三号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

法人市民税 地方税法312条

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p style=”text-indent: 0px; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px;”>  第一項又は第二項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第二号の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第三号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

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p style=”text-indent: 0px; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px;”>事務所、事業所又は寮等に受光パネルが該当するか?

完全な無人設備であり、事務所ではない。事業が行われているわけでもない。

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償却資産税

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p style=”margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px;”> 太陽光発電設備の償却資産税については、当初3年間は課税標準を2/3に引き下げる軽減措置があります。ただ、この軽減措置を受けるためには毎年1月末までに、各市町村に提出する償却資産税の申告書に、(経済産業省が発行する)『設備認定通知書』など根拠資料を申告時に合わせて提出するなどが必要です。

地方税法附則15条

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p style=”text-indent: 0px; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px;”>31  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三条第二項に規定する認定発電設備(同法第二条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

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p style=”text-indent: 0px; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px;”>電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号 6条

第六条  再生可能エネルギー発電設備を用いて発電しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。

  当該再生可能エネルギー発電設備について、調達期間にわたり安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合すること。
  その発電の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
  経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る発電が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
  経済産業大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該認定の申請に係る発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。
  第一項の認定に係る発電をし、又はしようとする者は、当該認定に係る発電の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  第一項の認定に係る発電をし、又はしようとする者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  経済産業大臣は、第一項の認定に係る発電が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
  第二項及び第三項の規定は、第四項の認定について準用する。
  経済産業大臣は、第一項第二号の経済産業省令(発電に利用することができるバイオマスに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない


 電気事業会計規則

(昭和四十年六月十五日通商産業省令第五十七号)

   第一章 総則

第一条  電気事業者は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。

  財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
  すべての取引について、正規の簿記の原則によつて正確な会計帳簿を作成すること。
  会計の整理について同一の方法を継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
  その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則

   第二章 一般電気事業者及び卸電気事業者

    第一節 通則

第二条  一般電気事業者及び卸電気事業者(以下「事業者」という。)の事業年度は、一年とし、その始期は四月一日とする
第六条  電気事業固定資産勘定に整理される資産(以下「電気事業固定資産」という。)の帳簿原価(資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。以下第十四条および第十五条において同じ。)は、取得原価によるものとする。
  前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務に対応する除去費用を加えた額とする。
  前条第一項の概算額は、第一項の取得原価とみなす。
第七条  前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。
第八条  電気事業固定資産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。
第九条  電気事業固定資産の建設に伴う収入(建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。)で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の建設価額に算入しなければならない。
第十条  電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第十九条第一項 の認可を受けた供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)(同法第二十三条第三項 の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)の定めるところによつて器具、機械その他の用品の工事費を負担するために電気使用者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益(以下「工事費負担金」という。)を充当して電気事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当する金額は、工事費負担金勘定をもつて整理しなければならない。
  前項の工事費負担金は、第十四条及び第十七条に定める場合を除くほか、他の勘定へ振り替えてはならない。
第十一条  電気事業固定資産に対する減価償却の金額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配付しなければならない。ただし、個々の資産に配付することが困難な場合において、その計上のつど、耐用年数の異なる資産の区分ごとに事業年度別減価償却率を会計帳簿に明確に記録したときは、この限りでない。
第十二条  事業者は、電気事業固定資産の価額を適正に整理するため、資本的支出と収益的支出とを区別しなければならない。
第十三条  取替資産(種類及び品質を同じくし、同一の目的のために多量に使用される電柱、電線その他の物品の多量からなる固定資産で、使用に堪えなくなったその部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものをいう。)をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合は、収益的支出として整理しなければならない。

  電気事業固定資産のうち次の各号に掲げるものを、前項の規定による取替資産として整理することができる。

  送電設備のうち木柱、がいし、電線、地線及び添加電話線
  配電設備のうち木柱、電線、引込線、添加電話線、柱上変圧器、電力用蓄電器、保安開閉装置、計器及び貸付配線
  業務設備のうち木柱及び電話
第四十七条  法第三十四条第二項 の規定による提出をしようとする事業者又は特定電気事業者は、第三条又は第四十二条の規定により作成した財務計算に関する諸表を当該事業者の事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。

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