事業税 地方税法72条の12
二 電気供給業、ガス供給業及び保険業 各事業年度の収入金額
→課税標準が収入ベース
本業のある会社がメガソーラー事業をした場合、全社ベースの売上高に対して、メガソーラー事業の売上高が10%以下なら、メガソーラー事業は全社で見れば軽微な事業規模のため、法人事業税の収入割課税はなく、所得割課税のみとなります。仮に全社ベースで赤字決算なら、法人事業税はゼロとなります。(総務省 地方税法の施行に関する取り扱い4-9-9)
メガソーラー事業での売上高が、軽微でない場合は、事業別損益を行い、本業については所得割課税、メガソーラー事業については収入割課税となります。
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法人県民税 地方税法52条
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p style=”text-indent: 0px; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px;”>3 第一項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第二号の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第三号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
法人市民税 地方税法312条
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p style=”text-indent: 0px; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px;”>4 第一項又は第二項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第二号の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第三号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
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p style=”text-indent: 0px; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px;”>事務所、事業所又は寮等に受光パネルが該当するか?
完全な無人設備であり、事務所ではない。事業が行われているわけでもない。
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償却資産税
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p style=”margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px;”> 太陽光発電設備の償却資産税については、当初3年間は課税標準を2/3に引き下げる軽減措置があります。ただ、この軽減措置を受けるためには毎年1月末までに、各市町村に提出する償却資産税の申告書に、(経済産業省が発行する)『設備認定通知書』など根拠資料を申告時に合わせて提出するなどが必要です。
地方税法附則15条
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p style=”text-indent: 0px; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px;”>31 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三条第二項に規定する認定発電設備(同法第二条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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p style=”text-indent: 0px; margin: 0.5em 0px 0px; padding: 0px;”>電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号 6条
第六条 再生可能エネルギー発電設備を用いて発電しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
電気事業会計規則
(昭和四十年六月十五日通商産業省令第五十七号)
第一条 電気事業者は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。