税研2017年5月号巻頭の対談
「国税犯則取締法改正」
政府税制調査会に国税犯則調査手続の見直しに関する会合が設置され、佐藤先生と笹倉先生が外部有識者としてご参画されておられる。
まず、笹倉宏紀慶應義塾大学大学院法務研究科教授発言を一部引用する。9ページから10ページの部分。
以下引用
クラウド事業者の場合、海外に所在するサーバーを用いてサービスを提供していることがごく普通に考えられます。そこで、国境を越えて情報を入手する場合の扱いが問題となりますが、それは刑訴法ではなく国際法の解釈の問題です。例えば我が国の裁判官が日本国内で発生した犯罪の被疑者に対して逮捕状を発布したとします。我が国の捜査官がこの逮捕状をもって外国に逃亡した被疑者を追いかけ、外国で手錠をかけて日本に連れて帰ることはできません。このような行為がその外国の主権の侵害に当たり許されないことに異論はありません。しかし、刑訴法にこのような場合を想定して逮捕権の行使を制限する規定があるわけではありません。それと同じで、刑訴法上認められた記録命令付差押えなりリモートアクセスなりの権限が、外国主権との関係で制限を受けるかは、国際法の解釈の問題です。
実はサイバー犯罪条約は、外国政府に無断で行う越境アクセスに関しては、全世界に向けて公開されだれでもアクセスできるウェブサイトの情報を入手する場合や、サーバー等へのアクセスを許す正当な権限を有する者の同意がある場合についてのみ規定し(同条約32条)、それ以外の場合については沈黙しています。条約起草時にこの点について合意を調達することができなかったからです。
政府の国会答弁は、リモートアクセスについて、サーバー等が外国に所在することが明らかな場合にはこれを控えて共助要請によることが望ましいとしてますが、越境リモートアクセスが国際法違反だと明言しているわけではありませんし、共助要請は一般に時間がかかりすぎるという問題があります。また、記録命令付差押えについては、サーバー等の管理者が自ら要求された情報にアクセスするのだからそれは私人の行為であって、我が国による外国主権の侵害の問題になるのだと解することもできます。結局、この問題に関してはいまだ定説がなく、今後の議論の進展を待たなければなりません(なお、この問題に触れた唯一の下級審裁判例として横浜地判平成28.3.17LEX/DB25542385があります)。
引用終わり
国家は、いかなる立法をすることも基本的には国家主権の範囲として可能である。立法自体が国際法を侵すような事態はあまり想定できない。用語としては、「立法管轄権がある」というようだ。
ハイジャック防止法には、外国で犯罪の実行行為が行われたとしても日本において犯罪として処断する旨の世界主義の規定があると学生時代に勉強した。世界主義ならずとも、属人主義といって、公務員などが国外で犯罪を犯した場合にも日本で訴追することができるし、保護主義といって、一定の国益を侵すような犯罪を国外で犯した場合も日本で訴追することができる条文が刑法には存在している。学生のときと異なり、すらすら条文が出てこないのはご容赦願いたい。
租税の分野で事例を考えてみると、外国で稼得した所得も日本のレジデントの場合には法人個人を問わず所得課税の対象となる。経済環境は国外の経済環境を利用しているのではあるが、ネクサスというのか、日本は居住者に対して課税する根拠が存在していると考えられている。
相手国は、そんなことにはもちろん構わず、基本的に自国における国内源泉所得については課税する法制度をとっている場合がほとんどであるから、この場合には二重課税が発生し、日本は租税条約による双方の権利調整という枠組みを作り、同時に外国税額控除というタックスクレディットの制度を用意して、日本の居住者が不利にならないように制度を設計しているという寸法であった。
さて、今回は、国税犯則取締法が廃止され、今後通則法に一本化されていくこととの関係で、ITの進展と合わせ、どのように税務調査における資料収集が変化していくのかということが私の関心である。
所得や消費という税における課税対象は、なにぶん私的な経済行為の累積によって生じてくるわけだから、我々の経済活動がIT化され、グローバル化され、クラウド化されていくそんな動きに影響されざるを得ない。
電子帳簿保存という届け出をしていなければ、帳簿は紙で印刷されたものがあるとはいえ、請求書がPDFだとか、電子メールで納品されるとか、プログラムやデータをダウンロードするとか、社員の出勤簿や出面帳がグループウェアのカレンダーだとか、業務日報がサイボウズだとか、給与計算がウェブ上でクラウド化されているだとか、ツラツラ挙げていくときりがない。我々は、すでに多くを電磁的な記録とその媒体に委ねているし、さらには契約によりクラウドサービスを利用して他社のストレージにデータを保管していることも決して少なくはなくなってきている。
このような場合に、税務調査はどのように行われるのか。
国税犯則取締法の場合には、令状でPCやサーバー自体を差押えたりすることがかなり多いらしいが、紙だと膨大すぎるうえ、転記・チェックの手間があるために、効率的捜査には程遠いであろうから、やむを得ない感はある。しかし、通常の税務調査で、販売管理ソフトをPCごと持って帰るなんてことはひどい話で、中小企業の状況を考えると、ありえないのではないだろうか?少なくとも私には経験がない。
この場合の任堤領置の物件特定の記載方法としては、笹倉先生が例示しているように「製造番号などで個体識別できれば最も確実ですが、ほとんどの場合、それは不可能ですので、所在場所・管理権と普通名詞を組み合わせて特定することになります。例えば、「○○県○○市○○○丁目○番○号○〇ビル601号室〇〇商会」に所在する(ここまでは「捜索すべき場所」として記載される)「業務用サーバー」(これが「差し押さえるべき物」の欄に記載される)などと記載する」、このような書き方が類推されそうだ。
PCごと持って帰るなんてやめて、というと、国税犯則取締りの場合の「記録命令付差押え」というのを応用して、紙や別のUSBメモリーなどに、データを寄せ集めてそれを持って帰る。この場合の任堤領置の物件特定の記載方法としては、これも笹倉先生の例示を引用すると、「「○年○月○日から同月○日までの間における電話番号〇〇〇〇番の携帯電話の通話履歴(通話日時・通話先)」などと記載すればよいことになります。このように、記録命令付差押えではどのメディアに情報が記載されているかは関心の対象ではなく、対象となる情報に着目した絞り込みが行われることから、(捜査機関が存在を具体的に把握していない)複数のサーバーに分散して保存されているデータを寄せ集めて一つのメディアに記録してもらうことも可能です。」、これであれば、データ自体が特定されているのであるから、以前と異なり、物に縛られず、データとして差し押さえて調査官持参のスティックメモリーに保存することもできるのではないか?
最後は、リモートアクセスといわれる方法。パソコンの中にはメールやデータがなく、クラウドサービスにアクセスしてダウンロードしてから持ち帰る。クラウドサービスには、なりすましをするわけにはいかないだろうから、納税者に任意にダウンロードをしてもらうことになるだろう。結局、印刷してもらうか、別のメディアに保存してもらうか、どちらになりそうな気がする。PCを持っていかれるのは、クライアントからすると仕事が停滞する恐れが高いからである。また、任堤領置の記載方法がすごいことになりそう。笹倉先生の例示を引用すると、「「リモートストレージサーバーの記録領域であって、被疑者の使用するパソコンにインストールされている、そのサーバーにアクセスするためのアプリケーションソフトに記録されているIDに対応するもの」などと記載して特定することになります。」この場合、アプリケーションソフトとはたくさんあるじゃないか、PC持って帰ったら何見られるかわからない、特定性に欠けるのではないかなどという批判も出そうだが、調査対象者の名前と罪名で刑事訴訟法上は特定性に欠けることはないというのが判例だと学生時代に勉強した。デジタル時代で変化があるべきではないかという気はする。基本的にPCまでもっていってもらうのはやめてもらいたい。
税務調査もたいへんだが、私たち税理士は日常的にたいへんである。データが散らばっているのを理解しておかなければならない。IDもパスワードもお客様が自分で管理しているはずだが、マイナンバーやら、個人情報やら、現在のところ、面倒くさくなっているような気がする人が大半ではないだろうか。
デジタルデバイドは、こんなところからも発生してくるのは間違いない。