社会福祉法人とは

第一節 通則

(定義)
第二十二条  この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(名称)
第二十三条  社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
(経営の原則)
第二十四条  社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
(要件)
第二十五条  社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。
(公益事業及び収益事業)
第二十六条  社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(住所)
第二十七条  社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第二十八条  社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(準用規定)
第二十九条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、社会福祉法人について準用する。
(所轄庁)
第三十条  社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。

 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
 第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人 指定都市の長
 社会福祉法人でその行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。
公益事業=公益を目的とする事業
収益事業=その収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目的とする事業

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