社会福祉法人の設立

(申請)
第三十一条  社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。

一  目的
二  名称
三  社会福祉事業の種類
四  事務所の所在地
五  役員に関する事項
六  会議に関する事項
七  資産に関する事項
八  会計に関する事項
九  評議員会を置く場合には、これに関する事項
十  公益事業を行う場合には、その種類
十一  収益事業を行う場合には、その種類
十二  解散に関する事項
十三  定款の変更に関する事項
十四  公告の方法
 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
 第一項第十二号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
 前条第二項の社会福祉法人に係る第一項の規定による認可の申請は、当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、必要な調査をし、意見を付するものとする。
(認可)
第三十二条  所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
(定款の補充)
第三十三条  社会福祉法人を設立しようとする者が、第三十一条第一項第二号から第十四号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。
(成立の時期)
第三十四条  社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(財産目録の作成及び備置き)
第三十四条の二  社会福祉法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
(準用規定)
第三十五条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条 (贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第百六十四条 (財産の帰属時期)の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。

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