4 前条第二項の社会福祉法人に係る第一項の規定による認可の申請は、当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、必要な調査をし、意見を付するものとする。
第三十二条 所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。