社会福祉法人の合併と解散

(解散事由)
第四十六条  社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。

 理事の三分の二以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
 定款に定めた解散事由の発生
 目的たる事業の成功の不能
 合併
 破産手続開始の決定
 所轄庁の解散命令
 前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
 清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
 第三十一条第四項の規定は、第二項の規定による認可又は認定の申請に準用する。
(社会福祉法人についての破産手続の開始)
第四十六条の二  社会福祉法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の社会福祉法人の能力)
第四十六条の三  解散した社会福祉法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第四十六条の四  社会福祉法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第四十六条の五  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第四十六条の六  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第四十六条の七  清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第四十六条の八  清算人の職務は、次のとおりとする。

 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第四十六条の九  清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
 第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)
第四十六条の十  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、社会福祉法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の社会福祉法人についての破産手続の開始)
第四十六条の十一  清算中に社会福祉法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
 清算人は、清算中の社会福祉法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
 前項に規定する場合において、清算中の社会福祉法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の帰属)
第四十七条  解散した社会福祉法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(裁判所による監督)
第四十七条の二  社会福祉法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 社会福祉法人の解散及び清算を監督する裁判所は、社会福祉法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第四十七条の三  清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十七条の四  社会福祉法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第四十七条の五  清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十七条の六  裁判所は、第四十六条の五の規定により清算人を選任した場合には、社会福祉法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第四十七条の七  削除
(検査役の選任)
第四十七条の八  裁判所は、社会福祉法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
 第四十七条の五及び第四十七条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「社会福祉法人及び検査役」と読み替えるものとする。
(合併)
第四十八条  社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。
(合併手続)
第四十九条  社会福祉法人が合併するには、理事の三分の二以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決がなければならない。
 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第三十一条第四項の規定は合併の認可の申請に、第三十二条の規定は合併の認可にそれぞれ準用する。
第五十条  社会福祉法人は、前条第二項に規定する所轄庁の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
 社会福祉法人は、前項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。

第五十一条  債権者が、前条第二項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
 債権者が異議を述べたときは、社会福祉法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第五十二条  合併により社会福祉法人を設立する場合においては、定款の作成その他社会福祉法人の設立に関する事務は、各社会福祉法人において選任した者が共同して行わなければならない。
(合併の効果)
第五十三条  合併後存続する社会福祉法人又は合併によつて設立した社会福祉法人は、合併によつて消滅した社会福祉法人の一切の権利義務(当該社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(合併の時期)
第五十四条  社会福祉法人の合併は、合併後存続する社会福祉法人又は合併によつて設立する社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
第五十五条  削除

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください