1 目的及び適用範囲
(1)この会計基準は、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号。以下「法」という。)第 22
条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)の財務諸表及び附属明
細書並びに財産目録の作成の基準を定め、社会福祉法人の健全なる運営に資すること
を目的とする。
なお、会計基準に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる社会
福祉法人会計の慣行をしん酌しなければならない。
(2)この会計基準は、社会福祉法人が実施する全ての事業を対象とする。
*財務諸表及び附属明細書並びに財産目録の作成の基準を定める
*一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行をしん酌する
*会計単位は法人ごと