社会福祉法人会計基準 2 一般原則

2 一般原則
社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、財務諸表(資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表をいう。以下同じ。)及び附属明細書並びに財産目録を作成しなければならない。(注1)
(1)財務諸表は、資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態に関する真実な内容を明りょうに表示するものでなければならない。
(2)財務諸表は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成しなければならない。
(3)会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法は、毎会計年度これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。
(4)重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができる。(注2)

*財務諸表とは、資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表をいう。

*(1)資金収支及び純資産増減並びに財政状態の真実性と明瞭性の原則

*(2)正規の簿記の原則は企業会計原則により網羅性・検証性・秩序性を意味している

*(3)継続性の原則

*(4)重要性の原則

(注1)財務諸表について
第1章第2に規定する資金収支計算書には資金収支内訳表事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支計算書を含み、事業活動計算書には事業活動内訳表事業区分事業活動内訳表及び拠点区分事業活動計算書を含み、貸借対照表には貸借対照表内訳表事業区分貸借対照表内訳表及び拠点区分貸借対照表を含むものとする。以下同じ。

(注2)重要性の原則の適用について
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
(1)消耗品、貯蔵品等のうち、重要性が乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。
(2)保険料、賃借料、受取利息配当金、借入金利息、法人税等にかかる前払金、未払金、未収金、前受金等のうち重要性の乏しいもの、または毎会計年度経常的に発生しその発生額が少額なものについては、前払金、未払金、未収金、前受金等を計上しないことができる。
(3)引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができる。
(4)取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができる。
(5)ファイナンス・リース取引について、取得したリース物件の価額に重要性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
(6)法人税法上の収益事業に係る課税所得の額に重要性が乏しい場合、税効果会計を適用しないで、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。
なお、財産目録の表示に関しても重要性の原則が適用される。

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