社会福祉法人会計基準 資金収支計算書

第2章 資金収支計算書
1 資金収支計算書の内容
資金収支計算書は、当該会計年度におけるすべての支払資金の増加及び減少の状況を明りょうに表示するものでなければならない。
2 資金収支計算書の資金の範囲
前項の支払資金は、流動資産及び流動負債とし、その残高は流動資産と流動負債の差額とする。
ただし、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられた流動資産・流動負債、引当金並びに棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除くものとする。(注6)(注7)
3 資金収支計算の方法
資金収支計算は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少に基づいて行うものとする。
4 資金収支計算書の区分
資金収支計算書は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少の状況について、事業活動による収支施設整備等による収支及びその他の活動による収支に区分して記載するものとする。
5 資金収支計算書の構成
(1)事業活動による収支には、経常的な事業活動による収入及び支出(受取利息配当金収入及び支払利息支出を含む。) を記載し、事業活動資金収支差額を記載するものとする。
(2)施設整備等による収支には、固定資産の取得に係る支出及び売却に係る収入、施設整備等補助金収入、施設整備等寄附金収入及び設備資金借入金収入並びに設備資金借入金元金償還支出等を記載し、施設整備等資金収支差額を記載するものとする。
(3)その他の活動による収支には、長期運営資金の借入れ及び返済、積立資産の積立て及び取崩し、投資有価証券の購入及び売却等資金の運用に係る収入及び支出(受取利息配当金収入及び支払利息支出を除く。)並びに事業活動による収支及び施設整備等による収支に属さない収入及び支出を記載し、その他の活動資金収支差額を記載するものとする。
(4)事業活動資金収支差額、施設整備等資金収支差額及びその他の活動資金収支差額を合計して当期資金収支差額合計を記載し、これに前期末支払資金残高を加算して当期末支払資金残高として記載するものとする。
(5)資金収支計算書は、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。

(6)決算の額と予算の額の差異が著しい勘定科目については、その理由を備考欄に記載するものとする。

6 資金収支計算書の種類及び様式
(1)資金収支計算書は、法人全体を表示するものとする。事業区分の情報は、資金収支内訳表及び事業区分資金収支内訳表において表示するものとする。
また、拠点区分別の情報については、拠点区分資金収支計算書において表示するものとする。
(2)前項のそれぞれの様式は第1号の1様式から第1号の4様式までのとおりとする。
7 資金収支計算書の勘定科目
資金収支計算の内容を明りょうに記録するため、資金収支計算書に記載する勘定科目は別に定めるとおりとする。
8 共通収入支出の配分
資金収支計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分に共通する収入及び支出を、合理的な基準に基づいて配分するものとする。(注8)

 

(注6)支払資金について
資金収支計算書の支払資金とは、経常的な支払準備のために保有する現金及び預貯金、短期間のうちに回収されて現金又は預貯金になる未収金、立替金、有価証券等及び短期間のうちに事業活動支出として処理される前払金、仮払金等の流動資産並びに短期間のうちに現金又は預貯金によって決済される未払金、預り金、短期運営資金借入金等及び短期間のうちに事業活動収入として処理される前受金等の流動負債をいう。ただし、支払資金としての流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、引当金並びに棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除くものとする。支払資金の残高は、これらの流動資産と流動負債の差額をいう。

(注7)資産及び負債の流動と固定の区分について
未収金、前払金、未払金、前受金等の経常的な取引によって発生した債権債務は、流動資産または流動負債に属するものとする。
ただし、これらの債権のうち、破産債権、更生債権等で1年以内に回収されないことが明らかなものは固定資産に属するものとする。
貸付金、借入金等の経常的な取引以外の取引によって発生した債権債務については、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金又は支払の期限が到来するものは流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が1年を超えて到来するものは固定資産又は固定負債に属するものとする。
現金及び預貯金は、原則として流動資産に属するものとするが、特定の目的で保有する預貯金は、固定資産に属するものとする。ただし、当該目的を示す適当な科目で表示するものとする。

(注8)共通支出及び共通費用の配分について
資金収支計算及び事業活動計算を行うに当たって、人件費、水道光熱費、減価償却費等、事業区分又は拠点区分又はサービス区分に共通する支出及び費用については、合理的な基準に基づいて配分することになるが、その配分基準は、支出及び費用の項目ごとに、その発生に最も密接に関連する量的基準(例えば、人数、時間、面積等による基準、またはこれらの2つ以上の要素を合わせた複合基準)を選択して適用する。
一度選択した配分基準は、状況の変化等により当該基準を適用することが不合理であると認められるようになった場合を除き、継続的に適用するものとする。
なお、共通する収入及び収益がある場合には、同様の取扱いをするものとする。

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