第4章 貸借対照表
1 貸借対照表の内容
貸借対照表は、当該会計年度末現在におけるすべての資産、負債及び純資産の状態を明りょうに表示するものでなければならない。
2 貸借対照表の区分
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に分かち、更に資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。(注7)
3 貸借対照表価額
(1)資産の貸借対照表価額は、原則として、当該資産の取得価額を基礎として計上しなければならない。受贈、交換によって取得した資産の取得価額は、その取得時における公正な評価額とする。(注9)(注 14)(注 15)
(2)受取手形、未収金、貸付金等の債権については、取得価額から徴収不能引当金を控除した額をもって貸借対照表価額とする。
(3)満期まで所有する意思をもって保有する社債その他の債券(以下「満期保有目的の債券」という。)等については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。満期保有目的の債券等以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価をもって貸借対照表価額とする。(注 16)
(4)棚卸資産については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。
(5)有形固定資産及び無形固定資産については、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。(注 17)
(6)資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、有形固定資産及び無形固定資産について使用価値を算定でき、かつ使用価値が時価を超える場合には、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができるものとする。(注 18)
(7)引当金として計上すべきものがある場合には、当該内容を示す科目を付して、その残高を負債の部に計上又は資産の部の控除項目として記載するものとする。(注19)
4 純資産
(1)純資産の区分
貸借対照表の純資産は、基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。
(2)基本金
基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け取った寄附金の額を計上するものとする。(注 12)(注 13)
(3)国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金には、施設及び設備の整備のために国又は地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等(以下「国庫補助金等」という。) の額を計上するものとする。(注 10)(注 11)
(4)その他の積立金
その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失に備えるため、理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。(注 20)
5 貸借対照表の種類及び様式
(1)貸借対照表は、法人全体を表示するものとする。事業区分の情報は、貸借対照表内訳表及び事業区分貸借対照表内訳表において表示する。
また、拠点区分別の情報については、拠点区分貸借対照表を作成するものとする。
(2)前項のそれぞれの様式は第3号の1様式から第3号の4様式までのとおりとする。
6 貸借対照表の勘定科目
資産、負債及び純資産の内容を明りょうに記録するため、貸借対照表に記載する勘定科目は、別に定めるとおりとする。