社会福祉法人会計基準 注記

第5章 財務諸表の注記
財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
(1)継続事業の前提に関する注記
(2)資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財
務諸表の作成に関する重要な会計方針(注 21)
(3)重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響

(4)法人で採用する退職給付制度
(5)法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
(6)基本財産の増減の内容及び金額
(7)第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金
の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
(8)担保に供している資産
(9)固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(10)債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該
債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(11)満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
(12)関連当事者との取引の内容(注 22)7
(13)重要な偶発債務
(14)重要な後発事象(注 23)
(15)その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産
の状態を明らかにするために必要な事項(注 24)

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