(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

第四十二条の十二の四
青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(第四十二条の十二の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該法人の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項及び第四項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が百分の五(平成二十七年四月一日前に開始する事業年度にあつては百分の二とし、同日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては百分の三とする。)以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の二第二項、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条 から第七十条の二 までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号 に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、当該雇用者給与等支給増加額の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 当該雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 国内雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号 に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
 給与等 所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等をいう。
 雇用者給与等支給額 前項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)をいう。
 基準雇用者給与等支給額 平成二十五年四月一日以後に開始する各事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度(当該最も古い事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イ及びハにおいて「最も古い事業年度等」という。)開始の日の前日を含む事業年度(ロ及びハにおいて「基準事業年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。

 当該最も古い事業年度等の開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合 当該連結事業年度(ハにおいて「基準連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)
 基準事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) 当該基準事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該基準事業年度の月数で除して計算した金額
 基準事業年度又は基準連結事業年度がない場合(当該法人が、合併、分割又は現物出資により設立されたものである場合を除く。) 最も古い事業年度等の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該最も古い事業年度等が連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の百分の七十に相当する金額(当該最も古い事業年度等の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該最も古い事業年度等の月数で除して計算した金額)
 比較雇用者給与等支給額 適用年度開始の日の前日を含む事業年度(ロにおいて「前事業年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。

 当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)
 前事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) 当該前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
 平均給与等支給額 適用年度の継続雇用者(当該適用年度及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。次号において「前事業年度等」という。)において給与等の支給を受けた国内雇用者をいう。以下この号及び次号において同じ。)に対する給与等の支給額として政令で定める金額を当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。
 比較平均給与等支給額 前事業年度等の継続雇用者に対する給与等の支給額として政令で定める金額を前事業年度等の当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限るものとする。
 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における基準雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章同法第七十二条 及び第七十四条同法第百四十五条第一項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項 中「第七十条の二 まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二 まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。

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